へんな広告とか表示を見かけたら、公正取引委員会と消費者庁はどうでしょう

2013年7月3日

みなさんは、公正取引委員会って知ってますか?? 広告に偽りありと是正命令を下したり、携帯ゲーム会社が他社にアプリを供給しないようにアプリの制作会社に圧力を掛けた時に独禁法違反で排除措置命令を出したりと、ニュースにも良く出てきます。ググってみると800人くらいのこじんまりとした組織ですが、自衛隊と同じく、私の中では頑張ってる公務員として評価高いです。ぶっちゃけもっと人員と予算増やしてもバチは当たりません。「不当景品類および不当表示防止法」は以前は、公正取引委員会の所管でしたが、2009年9月より消費者庁に実務が移ったようです。消費者庁は200人くらいらしい。加えて地方自治体も「指示」という処分を行うことができます。

さて、われわれネットでECなんぞをやったり広告したりする人間にとっては「公正競争規約」というのは必ず念頭に入れて置くべきものです。

WiKiによりますと

公正競争規約(こうせいきょうそうきやく)は不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第12条の規定に基づき、事業者又は事業者団体が、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会と消費者庁の認定を受けて、公正な競争を確保するために制定する自主規制ルールのこと。認定は、公聴会を経て公正取引委員会告示をもって行う。
景品類に関する公正競争規約の場合、実際には、当該業種に属する大部分の事業者が景品付き販売の自主規制を定め、これが公正取引委員会により公正競争規約として認定されるときに、併せて業種別景品制限告示がなされていることが多い。
2004年7月1日現在、公正競争規約は105件制定され、景品関係は40件(食品18件,その他22件)、表示関係は65件(食品33件、その他32件)である。様々な懸賞キャンペーン広告で「当選者は、同時期に実施される同一商品を対象としたキャンペーンと重複して当選することはできない場合があります」と注意書きがされている場合があるが、これは本規約に基づくもので、特定企業による不当な客寄せを防ぐためである。

とありまして、たとえば懸賞を行う時には詳しい規定がありますし、商品やサービスの表示についても「誤解を与えないよう」厳しく制限されています。また、いままで3000円なんかで売ったことのないのに

通常価格3000円 → いまなら1500円

というふうに書きますと、これは二重価格になります。不当表示ですので公取が察知すれば、公取を管轄する内閣総理大臣から措置命令が出されます。従わないと(そんなヤツがいるとは思われないけど)、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。

ちょっと前になりますが、

【楽天市場の「二重価格」問題】 「チェック体制」機能せず、コンサルへの教育に不備か

という報道がありました。

3-2

今、楽天を見たら、この表示でまだやってるんだが、大丈夫なのか??
通常価格という以上、いつも16380円で販売していて、セール時だけこういう価格でないと不当なわけです。定価というならまだわかるんですけどね。特にモールでは他店と競合が激しいため、こうしたことが日常的に行われているのをよく見ます。1回もその価格では売ったことが無いのに「通常価格」と表示するのはダメなんですってば。

では・・怪しいのを見かけたらどうするのか。多くの人は、JAROとかいいますが、公益社団法人ですので強制権とかありません。じゃあどうするのって、ズバリ、公取や消費者庁に報告するのです。いまはこういう関係らしい。共同体制だ。

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消費者庁のサイトでは消費者庁の役割はこのように説明されていました。
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どっちに報告するんだよと思って調べましたら、どちらでもいいっぽい

↓報告はこちらから↓
公取
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/cyuidokkin.html

消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/disobey_form.html

ここからが本当に凄いところ。報告するときは自分の実名と連絡先を必ず入れてください。そうすると「調査結果を報告してくれる」のです。お忙しいでしょうが、きちんと報告をいただけます。公取だけで無く、消費者庁のほうも詳しく見ましたら同様のようです。また通報者の情報は厳しく管理されて漏れることは無いと明記されています。実はわたし、このエントリーで、実際に公取に報告したところ、2ヶ月後にきっちりと封書で、「違法性は見当たりませんでした」というご報告をいただきました。ありがとうございます。お手数掛けました。(結果にはがっくし)

実は昨日もネット上で話題になっていたこういう画像の広告も

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「誇大広告だ」と、報告すれば、実際に本当にこれでこんなに稼いだのか調査が入り、あとで報告があると思います。まあ本当に稼いでいれば今度は国税庁ですかね。

あと、福之くんがブログで書いていた、残り時間2日と2時間と57分21秒とか出て、タイムリミットが来るとまた最初からタイマーが始まるのも、明確な「不当景品類および不当表示防止法」違反だと思われます。こういうのも見かけたら報告するのが国民の義務じゃないでしょうかね。ちなみに消費者庁には「公益通報」という名称が付いていました。※下記追記を参ください

あまりに報告がいって公取と消費者庁がパンクしても困りますので、ご自分で違法性を確認してから後、報告ください。公正取引委員会のサイトは、朴訥ですが非常に情報が詰まっていて、1日読んでいても飽きません。素晴らしいです。事例集読むだけで相当にくわしくなれます。消費者庁のサイトもわかりやすい。こちらは消費者の立場です。法令とかは難しくてわからないという店舗経営者の皆さまは、このpdfファイルをプリントアウトしてアンチョコとして使いましょう。自分の店舗が公益通報されたらたまらないですからね。

(追記)消費者庁の中の方からご連絡を頂き、問い合わせ先を修正しました。公益通報っていうのはそもそも労働者が自分の勤務先が不正をしているのを通報するということなのだそうです。問い合わせ先も修正しました。

keihin
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130208premiums.pdf

もっと詳しいのを希望の方はこういう本も

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