このエントリーで安保法案読んだと胸張っていえるから目だけ通そう

2015年8月6日

マスコミの皆さんにひとつ、お願いしたいことがあります。法案反対デモに参加している若者に「法案は読みましたか」ってインタビューしてそのアンケート結果を出して欲しいです。非常に知りたい。本当に読んでいたら凄いと思うし、そうでないなら落胆するとは思うけどご検討ください。

と、Facebookに投稿したらかなりの反応がありました。これはもちろん「安保法案賛成」「しかたない」といってる人にもアンケートとってほしい。わたしですか? 読みましたとも。来年の入社試験とか入試に出してもいいと思う。時事問題にどれくらい関心があるか分かります。

全文はここにあります。コレ書いたらすぐにやる人いると思うけど、Kindleで出したらめちゃダウンロードされるよ〜www

もし街角でインタビューされたときに、一応、「読んだもん」という回答をするために、今回一番大事だと思われる部分を持ってきました。これさえ読んでおけば一応「読んだ」と言えます。なんて楽なエントリーだ。

一 自衛隊の任務
防衛出動を命ずることができる事態の追加及び周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正に伴い、自衛隊の任務を改めること。

二 防衛出動
1 内閣総理大臣が自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる事態として、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を追加すること。
2 自衛隊法第七十七条の二の防御施設構築の措置、同法第八十条の海上保安庁の統制、同法第九十二条の防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限、同法第九十二条の二の防衛出動時の緊急通行、同法第百三条の防衛出動時における物資の収用等に係る規定等については、1の事態に係る出動には適用しないものとすること。

三 在外邦人等の保護措置
1 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があった場合において、外務大臣と協議し、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができるものとすること。
2 防衛大臣は、1により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から保護することを依頼された外国人その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(3において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができるものとすること。
3 1により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。

四 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用
1 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(2において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であって自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。
2 1の警護は、合衆国軍隊等から要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとすること。

五 合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供
1 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。)から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができるものとすること。
(一)自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊
(二)自衛隊法第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う自衛隊の部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
(三)保護措置を行う自衛隊の部隊等又は自衛隊法第八十二条の二の海賊対処行動、同法第八十二条の三第一項若しくは第三項の弾道ミサイル等を破壊する措置をとるための必要な行動、同法第八十四条の二の機雷等の除去若しくは我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う自衛隊の部隊と共に現場に所在してこれらの行動又は活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
(四)訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊
2 防衛大臣は、1の(一)から(四)までに掲げる合衆国軍隊から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができるものとすること。

六 国外犯に係る罰則
一部の罪について、日本国外において犯した者にも適用し、又は刑法第二条の例に従うものとすること。

七 その他所要の規定の整備を行うこと。

とりあえずまとめますと・・・

1 日本はもともと集団的自衛権は保有している

 ※日米安保条約にもその旨、明記してある

両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、

全文が外務省にあります

2 ただし、集団的自衛権は使わないという憲法解釈をしていた

ただし、国内では自衛隊は米軍と一緒に協力行動しており、集団的自衛権は行使している。海外でのみ行使しない状況。日米安保が締結された頃は、日本がアメリカが攻撃されたら助けるなんて想定の軍備は無かったということもある。
集団的自衛権の行使が憲法違反だと最高裁に訴えたとしても、最高裁は判決を避ける可能性が高い(と考えられている)

3 今回、アメリカとか東南アジア各国とかオーストラリアとかほかもろもろの国から、そろそろ集団的自衛権を行使できるようにしろ、国連の平和維持活動にいってほかの国の駐留部隊が攻撃されているのに助けない、自分が攻撃されたときだけ守ってくれはもう無理ってことでこの法案が作られた。

発動できる前提が「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」となっているので、「侵略戦争に行く」なんてことは認められるわけはないと常識的には思いますが、このへんはいくらでもこじつけが可能だというのが反対している方の理由でしょうかね?

人によって理解はいろいろだと思いますが、読んでからいろいろいうのはOKだと思いますけど読まないでいうのはやめましょう。人から聞いた話だと、賛成派も反対派もバイアスがかかっています。

おまけです。永世中立国のスイスについていろいろ調べてみた。

日本が加盟している国連の国連憲章には

すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。

という記載があり、国連が制裁決議を出したらあらゆる援助を与えないといけないとありまして、湾岸戦争の後方支援などは国連に加盟している以上当たり前だったわけで「戦争に巻き込まれるから国連の決議に従わない」というなら国連憲章に違反です。ちなみにイラク戦争は国連決議はないです。

永世中立国のスイスは2002年までこれがあるので国連に入ることを躊躇していた。しかし他国から取り残されるという感が強くなって加盟したわけ。湾岸戦争みたいのがもう一回あったらどうするんだろうね。

もうひとつの正当派の永世中立国のオーストリアは1955年に加盟しています。両国とも集団的自衛権は行使しないと周辺諸国に宣言しており、自分も助けない代わりに助けてもらわなくてもいいとして、徴兵制で軍備を保っています。スイスはとくに第2次世界大戦中にはドイツから逃げてきたユダヤ人を強制送還したことでも知られていて徹底してる。

JAS_Gripen_a_(cropped)
国民投票でスウェーデンのサーブ 39 グリペン買いました。国民投票で戦闘機買うってミリタリーすぎますがな・・国民みんなが軍備の知識があるからなせる技・・

スイス軍は常備軍を構成するのは約4000名の職業軍人だが、徴兵制度により21万名の予備役を確保している。日本は常時22.5万で予備役24.5万くらい。スイスの人口はわずか808万人で日本の1/10以下だが、いざ戦争になって予備役まで招集すると日本の半数規模になります。スイスは若いときに行ったことがあるが、一家に1丁、自動小銃とかあるので銃の自殺はアメリカについで2位という・・。徴兵制にして「手を出したら100倍にして返すよ」と威嚇している典型的な抑止力としての軍備です。

人に頼らず生きていくのは楽じゃないな・・・を実感させられるスイスの実例でございました。
あとね。容認派は容認している人の意見ばかり読まず、反対している人の意見を読むといいよ。逆に反対派も同様。

反対派向け

容認派向け

集団的自衛権の根本については小川先生のこれが秀逸

Amazonの書評にもあるけど、第2次世界大戦後の冷戦時代の西ドイツでは、なんと個別的自衛権は認められず、NATOの一員としての集団的自衛権の行使のみが認められていたと知ってたまげました。

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