私もブログを盗用されました

2013年4月29日

他人のブログで「自分のブログをぱくられた」っていう記事を楽しく読んでおりましたら、自分のもパクられてました。FC2だったので、FC2の事務局には削除依頼してあります。泥棒さんのブログは以下。
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-111.html

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このブログなんですが、内容は放射脳の方らしくそれはご本人の趣味ですのでとやかく言いませんが・・・

元ネタ
アメブロのアクセス数がジャブジャブに水増しされている理由を勝手に推測する

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こんな感じで、丸々記事をパクられております。この方のエントリーを拝見すると、大半の記事がこういう感じで掲載されているようです。他にも大量の盗用が散乱しております。こうしたやり方でのブログの存在自体が×でしょう。

ご丁寧に

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引用・・・・?? とありますが、
これ、引用じゃ無くて盗用ですから!!

アメブロから削除されたらしく、つらつらとアメブロの悪口を書いていらっしゃるわけですが、掲載されているアメブロからの通告にもはっきりと・・・

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「盗用したから削除」という記載がありまして、誰かが通報したのでしょう。わたしがアメブロの管理者でもこのブログは削除しますから、念のため。不親切とかいう問題じゃ無い。だって犯罪だから。

「引用」といいますのは、このように行います。
Wikiによりますと

  • ア 既に公表されている著作物であること
  • イ 「公正な慣行」に合致すること
  • ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
  • エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
  • オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
  • カ 引用を行う「必然性」があること
  • キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

文化庁 (2010 §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項))

加えて

  • 引用する分量を抑えなければならない。
  • 引用するには目的(必然性)が必要であり、それに必要な量しか引用してはならない。
  • 質的にも量的[5]にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係になければならない。ただし知財高裁平成22年10月13日(鑑定証書カラーコピー事件)判決においては主従関係は要件とされていない。
  • 引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。

出典を明らかにした上で、ブログなどネット上の場合は引用部分をカギ括弧ならぬ「blockquote」タグで囲みます。これでサーチエンジンは「この部分は引用しているな」と見てくれるわけです。このタグ無しでコピペで他人の文章を貼り付けるのは泥棒です。ちなみにわたしのブログはBLOGOSやガジェット通信にも転載されておりますが、これはこちらが許可しているからいいのです。また、引用というのは全文ではなくて通常は一部ですので、そこのところもよろしく。

で、「知らなかったから仕方ない」というのは通用しませんよ。全文を他人の著作物からパクってはいけないくらいは社会的常識ですし、「レジでお金を払うって事を知らなかったからそのまま金払わずにスーパーでました」と同じくらいのレベルです。少なくとも文章書いて一般に公開するのであれば、それくらいの常識は必要なわけです。

そんなわけで、泥棒は止めましょう。w

PS.同時にDMCAの削除申請も行いました。
https://www.google.com/webmasters/tools/dmca-notice?pli=1&hl=ja
から削除申請を行うだけ
これでGoogleの検索インデックスから削除されます

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