4月の改正健康増進法。悪のJTの中吊り広告の通りにやると、飲食店は罰金50万円だから騙されないでくれ。

2020年2月4日

1月末で、若干欠員が出ましたので募集しています。

21世紀を生き残るための「永江 虎の穴塾」

さて、この4月から改正健康増進法が施行されます。違反すると罰金50万円です。
このため、セッセと大阪国際がんセンターがん対策センター疫学統計部の田淵先生と、喫煙系の法律の専門家の藤原唯人弁護士との共著で、いかに受動喫煙に会わないように社会を変えていくかという本をやっつけているのですが(対談本)、本日、エラいことを聞きました。

藤原先生がすでにブログに書かれていたのですが、これは酷い。さすが悪の帝国です。

JTの車内吊り広告について→ 改正健康増進法違反のおそれ

実は、今回の改正健康増進法では、完全に密閉された喫煙室がないと喫煙が不可になります。しかし「資本金5,000万円以下」「100平方メートル以下」の小規模な飲食店は一定の猶予措置が与えられました。これは4月1日に開いていることが原則なので、それ以降に開店した飲食店はすべて完全禁煙です。

その猶予措置ですが、店内で喫煙させる場合は、

入り口のはっきりと目立つところにこの表示が必要なのです。厚生労働省のサイト

ポイントはふたつで

1 喫煙店
2 20歳未満立ち入り禁止

です。20歳未満は客はもちろん従業員も雇用できません。いままで非喫煙者も店に入って注文してから喫煙店と気づいても出づらいため、そのまましかたなく・・・と言うケースが多かったわけですが、コレが無くなります。たぶん客は減るよね。w
またラーメン、寿司、蕎麦うどんみたいな家族連れではいるお店は「喫煙」を選択する場合は20歳未満を断らないといけません。アダルト店と同じ扱いです。ww これはなぜかというと、この法律の趣旨が

未成年を受動喫煙の害から守ろう

というものだからです。
ところがJTさんは、この法律をあえて誤解されるようにしむけてきました。

こちらで電車の中吊り広告です。

JTのサイトに掲載されています。

ところが、この右側から2番目のおばあちゃんの定食屋ですが、拡大しますと・・・・

20歳未満立ち入り禁止の表記無し!!!

なのです。厚労省のサイトにあるとおり、これでは違法ですので保健所の指導を受けます。従わないと50万円の罰金。

しかし、よーーーーーーーーーく虫眼鏡で見ますと左下に小さく読めないくらいのサイズで・・・・・

とあり、逃げを打ってるのがわかります。仮に飲食店がこの広告を見てこの通りの表示をしたときに50万円の罰金喰らってクレームになった時に
「いやいや、ちゃんと書いてありますよ」と逃げるつもりなのであろうか。

あ・・・・・・あくどい!!!

さて、もう1点。このおばあちゃんのお店ですが、受動喫煙の死亡理由ってがんよりもっと比率が高いものがあるんですよ。

受動喫煙での死者数は女性だけで年間10000人を超えるのですが、一番多いのが脳卒中、そして心筋梗塞です。これだけで8割を超えます。ショック死です。つまり

なじみのおばあちゃんの店で一服

煙吸ったおばあちゃん、突然ばったり倒れる。そのまま・・・

殺したのはお前ダーー!!!

というストーリーが実は日本では相当数あると推測できるわけです。乳幼児も相当数ショック死してて、亡くなった乳幼児の体内からニコチンが出てきたという論文もございます。おばあちゃんが店で倒れても、喫煙していた客もおばあちゃん自身もタバコが原因とはわからない。しかし現実にはいつも通ってた大好きなおばあちゃんを殺したのはお前だ!的な話が実は日本ではたくさんあるのではあるまいか。


皆さんも是非!!!

藤原先生、こんな本も書かれてました

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